お布団裁判、判決文
判決 - いい加減起きろ
お布団裁判に際しての判決文
主文
被告人は、本日起床すべき合理的時刻を経過したにもかかわらず、正当な理由なく布団内に留まり続けた事実につき、怠慢罪に該当するものと認定する。
一、本件事実
被告人は、本日既に外界が明るくなり、時計その他の客観的指標により「起きるべき時刻」が到来していたにもかかわらず、「まだ眠い」「布団が暖かい」等の主観的感情を理由として、布団から脱出する行為を怠ったことが認められる。
二、被告人の主張について
被告人は、「今日は特段の予定がない」「寒さが厳しい」と弁解する。しかしながら、予定の有無は起床義務を免除するものではなく、また寒さについても、布団から出た後に暖房を使用する等の代替手段が存在する以上、やむを得ない事情とは言い難い。
三、社会的影響
本件行為は、時間の浪費、生産性の低下、さらには「まあいいか」という精神的堕落を助長するおそれがあり、看過すべきではない。 以上を総合考慮し、被告人の行為は明白に非難に値するものと判断する。
結論
よって、被告人に対し、 直ちに布団から出て、顔を洗い、最低限人間としての体裁を整えること を命ずる。 なお、本判決は即時執行とする。 以上